レンタル契約約款
第 1 条(総則)
1.建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して(「レンタル」という。)を提供する。
第 2 条(個別契約)
1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
第 3 条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。
第 4 条(レンタル料)
1.レンタル料とは、商品の貸出料、及びそれに付帯する料金を指す。甲は乙に対し、個別契約での取り決めに従って、商品の貸出料及び商品の貸出料に付帯する料金として、以下に定める料金を支払わなければならない。
(1)(第5条に定める)基本管理料
(2)(第6条に定める)サポート料
(3)その他、甲乙間にて合意された付帯料
2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該機関のレンタル料を支払わなければならない。
3.第1項のレンタル料は、午前0時から午後24時までの間の8時間の稼働を前提とした料金である。但し、その詳細は、甲乙間個別契約において定める。
第 5 条(基本管理料)
甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。
第 6 条(サポート料(補償料))
1.甲は、レンタル期間満了後の物件の返還にあたって、レンタル開始時の現状に復して物件を乙に返却する義務を負い、レンタル期間中の物件の管理(破損、盗難等)については、甲が全ての責任を負う。
2.乙は、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備え、甲乙間の取り決めに基づき、サポート制度を設け、甲は同制度の適用を受けるために乙に対しサポート料を支払う。ただし、同制度があらかじめサポート対象外と規定している事由に該当する場合は、サポート料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない。
第 7 条(保証金)
1.乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
2.乙は、甲に第23条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。
第 8 条(物件の引渡し、免責)
1.甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交付し、甲は借り受けた物件について物件借受書を乙に交付する。
2.乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。
3.物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
4.前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、輸送費及びそれに伴う一切の費用は甲の負担とする。
5.乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
6.物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
7.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、争議行為、第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
第 9 条(物件の検収)
1.甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合性」という。)を確認する。
2.甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙に対し書面で通知しなければならない。甲の通知を乙が受けた場合、乙は乙の責任において物件の修理又は代替の物件を引渡す。
第 10 条(契約不適合責任)
1.乙は甲に対して、物件の引渡し時において、物件の契約適合性についてのみ責任を負うものとし、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、甲が乙に対し第9条2項の通知をしなかった場合には、甲の検収時に契約不適合の発見が不可能又は著しく困難なものであった場合を除き、物件は契約適合性をもって引き渡されたものとする。
2.物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
3.乙の責によらない物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手持ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失等)については、乙はその責を追わない。
第 11 条(物件の保守・管理、月次点検)
1.甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2.甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4.月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
5.甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。
第 12 条(物件の検査)
1.乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。
第 13 条(禁止事項)
1.甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
2.甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
(1) 物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
(2) 物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
(3) 物件を、個別契約に定められた用法・用途及び本来の用法・用途以外に使用すること
(4) 物件を、当初に納入した場所により他へ移動させること
(5) 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
(6) 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
(7) 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
(8) 物件を取扱説明書等でメーカーが定める注意事項を守らずに使用すること
(9) 物件を取扱説明書等でメーカーが定める能力範囲、使用環境、使用時間を守らずに使用すること
第 14 条(環境汚染物質以下での使用禁止)
1.甲は、放射性物質、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命にかかわる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ合意した場合はこの限りでない。
2.物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
3.汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。
第 15 条(通知義務)
1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
(1) レンタル期間中の物件について盗難・減失或いは毀損が生じたとき
(2) 住所を移転したとき
(3) 代表者を変更したとき
(4) 事業の内容に重要な変更があったとき
(5) レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
2.物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担でその侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。
第 16 条(個別契約満了時の措置と物件の返還)
1.個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
2.物件の返還に伴う輸送費及びそれに伴う一切の費用は、甲の負担とする。
3.物件の返還は、甲乙双方の立ち合いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
4.物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に破損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
第 17 条(損害補償)
1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は減失、盗難等が発生した場合、甲はこれによって生じた物件の損害について全ての責任を負う。
2.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
3.物件の減失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
4.物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。
第 18 条(反社会的勢力等への対応)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
(1) 暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
(2) 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
(3) 乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
第 19 条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
1.甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
2.乙は、個別契約満了又は第23条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、甲に対して必要な法的措置をとる。また、乙は、第21条2項の定めに従い、甲より取得した第21条第1項各号に定める情報について、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に登録することができる。
第 20 条(個人情報の利用目的)
乙は、第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査(以下「契約締結審査」という)を行うため、及び、個別契約の履行として第1条2項のレンタルの提供を行うため、甲又は甲の指定する者の個人情報を収集、保有、利用する。当該目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報の収集等を行う場合、乙はあらかじめその利用目的を明示する。
第 21 条(個人情報の登録及び利用の同意)
甲又は甲の指定する者は、乙が前条の目的のために下記情報を収集・保有・利用することに同意する。
(1) 甲の代表者、従業員及び甲の指定する者の個人情報
(2) 甲の登記、経理に関する情報
(3) その他、本契約に関連した甲に関する情報(取引情報を含む)
2.甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した前項の情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間登録されうること、登録された情報が同協会会員による甲との契約締結審査のため、及び、レンタルの提供のために利用されることがあり、それに同意する。
(1) 物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科されたとき
(2) 物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
(3) 物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
(4) 物件の不返還があったとき
(5) レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき
3.甲は、乙が本契約に係る取引上の判断にあたり、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に照会し、甲又は甲の指定する者の情報を、甲との契約締結審査のため、及び、レンタルの提供のために利用することがあり、これに同意する。
第 22 条(保 険)
1.乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。
2.前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されない。甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙にて提出する。
第 23 条(契約の解除)
1.乙は、甲が次の次号のいずれかに該当する場合、何らかの催告をすることなく契約を解除する事ができる。
(1) 本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
(2) レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3) 自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払いを不能若しくは支払停止状態に至ったとき
(4) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破損、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
(5) 物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
(6) 解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
(7) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(8) レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、個別契約において取り決めたレンタル期間満了時までのレンタル料を、ただちに現金で乙に支払う。
3.甲に本条第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。
第 24 条(契約解除の措置)
1.甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。
2.甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は甲はその損害を負担する。
3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
5.物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
6.甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
7.契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。
第 25 条(中途解約)
1.個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
2.前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく手続を履行する。
3.第1項但書の規定により物件が返還された場合、甲は乙に対し、個別契約において取り決めたレンタル期間満了日までのレンタル料総額と既払額との差額(未清算金)を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえこれを定める。
第 26 条(解約損害金)
第23条及び第25条によって、本契約が個別契約に定めた契約期間を満了せずに終了した場合でも。甲は乙に対し、個別契約に定めた契約期間満了までのレンタル料を支払う。
第 27 条(秘密の保持)
甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
第 28 条(連帯保証人)
1.甲は、乙が要求する場合には、連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は極度額を限度として甲と連帯して契約上の義務を負う。ただし、連帯保証人が法人の場合、極度額の適用はおこなわない。
2.甲は、連帯保証の委託に先立ち、連帯保証人に対して、次の項目について正確な情報を提供し、連帯保証人は、本情報の提供を受けたことを確認する。ただし、連帯保証人が法人の場合は、この限りではない。
(1) 甲の財産及び収支の状況
(2) 甲が主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3) 甲が主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。
3.連帯保証人が法人の場合、かかる連帯保証人は、第1項、第2項にかかわらず、本契約及び個別契約から生ずる甲の一切の債務を連帯して保証する。
第 29 条(公正証書)
甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。
第 30 条(専属的合意管轄)
レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とする。
第 31 条(補則)
本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
(令和2年11月1日改定版)